・保険申請の手順

保険が適用されると言っても、病院から眼鏡を給付されたり、眼鏡が購入出来るわけではありません。また、現在保険適用に関する周知が進められてはおりますが、病院から保険申請の指示が必ずしもあるわけではございませんので、眼鏡作成を指示された場合、医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡であるかどうか」をご確認の上、ご自身で速やかに手続きを進める必要があります。

保険申請の際には、必要とされる以下の3点の書類を用意の上、ご加入の保険者に持参もしくは郵送して手続きしてしましょう。


@ 療養費支給申請書等

保険者が用意してくれます。保険申請の際、その場で記入することも出来ます。

* 申請書に主治医の署名や医療機関の印などが必要なケースがあるようです。事前に保険者にご確認下さい。

A 領収書 

眼鏡(コンタクトレンズ)を購入した際の領収書。領収書を頂く際に、品代には、単なる「眼鏡代」とするよりも、「治療用眼鏡代」などと書き込んでもらうとなお良いでしょう。またその際には、家族の誰のための眼鏡かがはっきりわかるよう、宛名をお子さんの名前にする、もしくは但し書きにお子さんの名前を記入してもらうなどしましょう。(例:「治療用眼鏡 ・あい ぱっち くん用」等)

なお、厚生労働省の通知によると、治療用眼鏡等の製作所については、「薬事法第12条第1項に規定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について厚生労働大臣の許可を受けていること」とされていますが、確認しましたところ、眼鏡については許可は必要ではないということですので、店舗の制限はありません。子供の眼鏡を多く扱い、経験のあるお店をお選び下さい。コンタクトレンズの販売については、高度管理医療機器販売の許可が必要とされていますので、対象店舗でなければ保険は適用されないということになります。通常許可無く販売している店舗はないと考えて良いと思いますが、コンタクトレンズをご購入の際には、念のため高度管理医療機器販売の許可を得ているかをご確認の上ご購入下さい。

 

B 医師による証明書

療養費の支給を受けるためには、医師に「この装具が、疾患の治療のために必要である」ということを証明してもらう必要があります。保険申請用に特に指定された書類はないようですが、厚生労働省は 

@療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し

A患者の検査結果

の二点が記載された証明書類を求めており、これを受けて日本眼科医会 では、平成18年5月発行の日本眼科医会会報「日本の眼科5月号」に 保険申請に利用するための専用書類「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」 を掲載し、こちらの利用を薦めていますので、まずはこちらの利用を主治医にご相談下さい。なお、療養費の支給が認められるのは、「弱視・ 斜視・先天性白内障術後」の療養に必要な眼鏡に限ります。お子様の眼 鏡が保険適用の対象となるかどうか、医師に必ずご確認するようにして 下さい。

また、治療用眼鏡・コンタクトレンズに対する保険適用は、平成18年4月1日から施行されたばかりで、全国の眼科に周知されるには時間がかかると思われます。事前に病院に保険申請についてご存じであるかを確認の上、ご存じでない場合には、あいぱっちくらぶ発行の「主治医の皆様へ」をご利用下さい。

 

「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」について

サンプルはこちら!

(1)保険申請に利用出来るこの「作成指示書」は、平成18年5月に発行された日本眼科医会が発行している会報「日本の眼科5月号」に掲載されました。主治医がこの専用書類についてご存知でない場合には、主治医に「日本の眼科5月号」に掲載されていること、日本眼科医会各支部から取り寄せが出来ることをお話しし、これからの患児のためにもぜひご用意頂きたいとお願いして下さい。

(2)保険申請の際に使用する「作成指示書」などの証明書類の発行代金につきましては、厚生労働省保険局医療課より「療養担当規則第6条が適用され、無償交付される」との公式回答を頂いております。療養費の支給のために発行される証明書類は無償交付となります。

療養担当規則第6条についての詳細は こちら

* なお、証明書発行料金について有償とされたとのご報告が寄せられております。あいぱっちくらぶ発行の「主治医の皆様へ」に、証明書代金は無償発行が義務づけられていることをお伝えする内容を新たに追加致しましたので、トラブルを避けるためにも保険申請の際にはどうぞこちらをご活用下さい。

 

 

病院に新しく発行された「作成指示書」が用意されていないなどで、こちらの専用書類が利用出来ない場合には、これまで同様「医療費控除用処方箋」もしくは「通常の処方箋+診断書・意見書(検査結果も記入されたもの)」などで対処出来るのではないかと思います。ご加入の保険者にご相談下さい。

また、「作成指示書」、「医療費控除用処方箋」、「診断書」等の証明書類については、「眼鏡が医師の診断のもと作成された」ということを示す必要があるため、「領収書の日付よりも前(もしくは同日)に発行されていること」を条件とされています。眼鏡を購入する前に発行をお願いするようにしましょう。(眼鏡作成の指示があった日にお願いするのがベストだと思います。)

特に規模の小さな眼科などでは、これまで保険申請のための書類を用意したことがないところも多いと思われます。どういった書類を用意したら良いか、何を記載すればよいのか、眼科側にはわからないという場合もあるかもしれません。多くの眼科の皆様にとっても、保険申請は初めての体験となることを考え、必要な書類、記載が必要とされる事項についてなどは、私たち患者側も、十分な説明が出来るように内容を良く理解し、準備しておきましょう。

 

C 口座番号と印鑑

保険申請を窓口で行う場合には、療養費の支給が認められた場合にお金を振り込んで頂く口座番号と印鑑が必要です。ご用意お忘れなく!

 

D 必要書類はコピーを

乳幼児医療の対象となる年齢のお子様の場合、市町村役場で支給申請する際に、保険者から届いた「支給決定通知書」の他に「処方箋」「領収書」など各種書類のコピーの提出を求められるようです。また万一のトラブルに備え、保険者に書類を提出する際にはコピーを手元に残しておくようにしましょう!

 

* なお、審査結果に不服がある場合には、審査請求(不服申し立て)をすることも可能です。不服申し立てについては、ご加入の保険者、もしくはご加入の保険者がある都道府県の社会保険事務局などにご相談下さい。